解説「改正・土壌汚染対策法」
経緯
- 平成12年12月20日 「土壌環境保全対策の制度の在り方に関する検討会」で検討開始
- 平成14年5月22日 「土壌汚染対策法(法律第53号)」成立
- 平成15年2月15日 同法施行
- 平成21年4月17日 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が成立
- 平成22年4月1日 同法(改正法)施行
土壌汚染対策法(法律第53号)の概要
- 1 目的
- 土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
- 2 土壌汚染状況調査
- 土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとらえて調査を行う。
- (1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
- (2)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査
- 3 指定区域の指定・台帳の調製
- 都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、その区域を指定区域として指定・公示するとともに、指定区域の台帳を調製し、閲覧に供する。
- 4 土壌汚染による健康被害の防止措置
- (1)汚染の除去等の措置命令
- (2)汚染の除去等の措置に要した費用の請求
- 5 指定調査機関
- 土壌汚染状況調査の信頼性を確保するため、技術的能力を有する調査事業者をその申請により環境大臣が指定調査機関として指定する。
- 6 指定支援法人
- 土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚染の除去等の措置を講ずる者に対する助成、土壌汚染状況調査等についての助言、普及啓発等の業務を行う指定支援法人に関し、基金の設置等の必要な事項を定める。
法律改正の背景
法律施行により次の課題が明らかになったことから改正へ至った。
- 法に基づかない土壌汚染の発見の増加
- 掘削除去の偏重
- 汚染土壌の不適正な処理による汚染の拡散
改正・土壌汚染対策法の概要
- 1 土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
- (1) 3,000 ㎡以上の土地の形質変更の際に、土壌汚染のおそれのある場合における都道府県知事による土壌汚染の調査命令
- (2) 自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、2の区域として指定し、適切に管理
- (3) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する努力義務
- 2 規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等
- ○ 区域の分類化と必要な対策の明確化
- ① 土地の形質変更時に届出が必要な区域(形質変更時要届出区域)
- ② 盛土、封じ込め等の対策が必要な区域(要措置区域)
- 3 搬出土壌の適正処理の確保
- (1) 2の区域内の土壌の搬出の規制
- (事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令【罰則担保】)
- (2) 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務
- (3) 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設
- 4 その他
- (1) 指定調査機関の信頼性の向上(指定の更新、技術管理者の設置等)
- (2) その他規定の整備
- (3) 施行期日:平成22年4月1日
出所:環境省HP「土壌汚染対策法の一部改正について」

改正法のポイント(◎:改正部)
アース・ソリューションは「原位置浄化」で法対応
改正・土壌汚染対策法ができる背景ともなった「掘削除去」の偏重の課題を専門技術で解決します。「掘削除去」による土壌汚染対策は、コストも高く、環境負荷も大きくなります。私たちは、低コスト・低環境負荷型のソリューションを技術開発のテーマとして取り組んでいます。自然の浄化機構を最大限活用するソフトレメディエーション・コンセプトを提唱しています。バイオレメディエーションの現場ノウハウにより、汚染土壌を掘削することなく、現状のまま対策を行います。
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改正・土壌汚染対策法において最小限講ずるべき対応


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